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<title>大府市で評判の良い司法書士おおた事務所ではブログを更新しております</title>
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<description>大府市にある司法書士おおた事務所では、すでに周辺にお住まいの方からいろいろなご相談を持ち掛けていただいており、それぞれのご事情に合わせて的確な助言を行い、解決へ導いてまいりました。これからはもっと多くの方に事務所のことを知っていただきたいと考え、ブログを始めることにいたしました。たくさんの方にこの大府市の司法書士事務所のブログを知っていただき、事務所にお越しになるきっかけを作り、相続の問題でお悩みになる方を減らしていきたいと考えております。</description>
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<title>権利証について　１</title>
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ここ数日、わずかに暖かさを感じるようになった気がします。この前まで、出勤時真っ暗の中自転車を走らせていましたが、少し明るくなってきました。皆様、お変わりございませんでしょうか？本日は、権利証について。権利証が必要になるのは、ご自身所有の不動産を売却したり、贈与したり、もしくは抵当権を設定したりするなどの場合です。すなわち、不動産の所有者が登記義務者として法務局に登記申請を行なう際に必要となります。登記申請を希望する現在の所有者が、なりすましの第三者ではなく、また本人の意思に基づいた内容であることを確認するため、所有者であることの証である書類、権利証の提出が求められるのです。ちなみに、平成１７年に不動産登記法が改正される前は、権利証というと、法務局の朱色の登記済という印鑑が押してあって、登記した受付年月日がスタンプされていましたが、今は、登記識別情報通知という名前になって、A４サイズの紙切れ（？）となり、下の方に貼られた目隠しシールの下に１２桁の暗証番号が記載されているものになりました。このタイプの権利証の場合、暗証番号を知っていることが所有者の証となりますので、必要のある時以外はシールを貼ったまま大切に保管されることをお勧めいたします。相続登記、贈与の登記、所有者住所変更登記、抵当権抹消登記、遺言書作成のお手伝い、会社設立登記、会社変更登記等、登記に関するご相談はいつでもお気軽に大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお電話ください。ご相談はもちろん無料です。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20230207145535/</link>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 14:55:00 +0900</pubDate>
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<title>新年のご挨拶</title>
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新年あけましておめでとうございます！！皆様、お正月はいかがでしたか？私は、特にどこに行くということもなく、家でお雑煮をいただいたり、格付けチェックとかいうテレビ番組を観たり、猫の絵を描いたりして過ごしました。私のスマホには、この１年ほどの間に趣味で描き貯めた「猫の絵」の写真が８００枚くらい入っています。まだまだ増えそうです。今年も、皆様の登記に関するご相談に乗らせていただき、仕事に邁進する所存でございます。昨年同様どうぞよろしくお願い申し上げます。相続登記、贈与の登記、抵当権抹消登記、遺言書作成のお手伝い、会社設立登記、会社変更登記等、登記に関するご相談はいつでもお気軽に、司法書士おおた事務所までお電話ください。ご相談はもちろん無料で承ります。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20230113154651/</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 15:46:00 +0900</pubDate>
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<title>年末のご挨拶</title>
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早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。クリスマス寒波以降とても寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか？朝は、家にある中で一番暖かいコートを着、マフラーを巻き、手袋も忘れず自転車に乗って出勤です。家猫のためには湯たんぽを2つ、猫用ベッドの中の毛布の間に入れておきます。皆様はどんな寒さ対策をされているのでしょうか？この1年も去年と同じく本当にバラエティーに富んだ登記のご依頼を受け、1つ1つ丁寧にこなして参りました。不動産売買の決済立会、抵当権抹消・設定、贈与による登記、財産分与による登記、会社設立、会社役員変更、本店移転、会社目的変更登記などなど。また、とりわけご依頼の多かったのは相続登記でした。この1年、ご愛顧を承り厚く御礼申し上げます。来年も、法律の改正などについて日々勉強を重ね、皆様のご期待に沿えるよう誠心誠意努力する所存です。どうぞよろしくお願いいたします。時節柄、ご多忙のことと存じます。くれぐれもご自愛くださいませ。来る年が、皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。相続登記、抵当権抹消登記、贈与の登記、財産分与の登記、会社設立登記、会社変更登記等、登記に関するご相談はいつでもお気軽に、司法書士おおた事務所までお電話ください。ご相談はもちろん無料です。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20221227114307/</link>
<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 11:43:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書作成の手順　4</title>
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こんにちは！皆様いかがお過ごしでしょうか？私は時間のある時は、少し遠くのスーパーマーケットまで自転車に乗って食材を買いに行きます。広い道路沿いの並木道を歌を歌いながら走り抜けます。木の葉が色づいて美しい季節になりました。さて、遺産分割協議書作成の手順４です。遺産分割協議書作成手順３で協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、被相続人について名前、死亡日、最後の本籍地、最後の住所などを記載し、相続財産とその財産を誰が相続するかという内容を記載します。この場合、不動産、預金、有価証券、車等それぞれを特定するための書き方があります。また、相続人全員がその協議内容に合意したという文言も必要です。その他、後日判明した遺産は誰が相続するのかも記載しておいた方が後々揉めることがなくて良いでしょう。そして、協議書の最後に相続人全員の名前、住所を記載し、それぞれ署名と実印での押印をします。押印は印鑑証明書と照合できるよう印影が鮮明になるように押しましょう。また、協議書が複数ページにわたる場合は相続人全員による契印が必要になります。相続登記、贈与登記、遺言書作成のお手伝い、住宅ローン返済後の抵当権抹消登記、会社設立登記、会社変更登記など登記に関するお問い合わせは、いつでもお気軽に司法書士おおた事務所までお電話ください。もちろんご相談は無料です。親身になってご相談させていただきます。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20221108154300/</link>
<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 15:43:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書作成の手順　３</title>
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こんにちは！ここ数日過ごしやすい日が続きます。今朝、自転車で通勤途中、金木犀のいい香りがして来て思わず立ち止まり大きく深呼吸しました。昔、高校生だった時、古い趣のある木造二階建（私の母もその校舎で勉強したと言っていました）校舎の入り口両横に、大きな金木犀の木があったのを思い出します。遺産分割協議書作成の手順３遺産分割協議を行う。手順２で作った財産目録を前に、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰が何を相続するかをみんなで話し合うのです。もし、相続人の中に未成年者がいる場合は、父母が代わりに協議に加わります。父母も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。また、相続人が認知症の場合は、その人に意志能力があれば本人が参加し、ない場合は後見人を選任することになります。相続財産が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要になり、その期限は相続開始を知った日の翌日から１０か月以内です。相続登記、贈与の登記、遺言書作成のお手伝い、抵当権抹消登記、会社設立登記、会社変更登記など登記に関するご相談は、大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお気軽にお電話ください。もちろんご相談は無料です。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20221018144122/</link>
<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:41:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書作成の手順　2</title>
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こんにちは！今日は一日雨。昨日あたりから急に寒くなって、それまで半袖の服装で良かったのにジャケット必須となって来ました。遺産分割協議書作成の手順２被相続人が所有していた財産を確定します。①預貯金預金名義人死亡の旨が分かった時点で預金は凍結されますが、誰が相続したかが分かる遺産分割協議書、戸籍等を示して、預貯金の払い戻しをします。②不動産法定相続分通りに登記する場合は協議書は不要です。③自動車運輸支局で名義変更します。④有価証券等証券会社などで名義変更します。相続財産といえば以上のようなものが一般的ですが、プラスの財産ばかりではなく、借入金、ローンなどの債務についても確定しなければなりません。財産より債務のほうが多い場合、相続放棄することも考える必要があります。これは、家庭裁判所に相続放棄を申述するという方法で行ないますが、ただ通常は相続人が被相続人の死亡を知った日から３か月以内に手続きしなければなりません。相続登記、贈与の登記、遺言書作成のお手伝い、ローン完済後の抵当権抹消登記、会社設立登記、会社の役員変更登記など、登記に関するご相談は、大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお気軽にお電話ください。もちろんご相談は無料です。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20221007164925/</link>
<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 16:49:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書作成の手順　１</title>
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皆様いかがお過ごしでしょうか？本日は、遺産分割協議書作成の手順その１相続人の確定について遺産分割協議をするためには、まず、相続人を確定しなければなりません。そのため、被相続人の出生～死亡までの戸籍を取得します。出生から死亡までずっと同じ本籍地にいる方は少なく、婚姻や転籍等で新戸籍となります。また、本人に移動がなくても戸籍の形式を変更する法律の改正によって新戸籍が編製されることもあります。そのため、出生から死亡までの戸籍が４，５通となることが多いです。そうやって調べてみると予想外に、婚姻外に生まれた子を認知していたとか、離婚した前配偶者との間に子がいたということもありますので注意が必要です。また、相続人の中に既に死亡した人がいる場合は、代襲相続のことも考えなければなりません。相続登記、贈与の登記、遺言書作成のお手伝い、抵当権抹消登記、会社設立登記、役員変更登記等登記に関するご相談は大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお気軽にお電話ください。ご相談はもちろん無料です。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20220912162623/</link>
<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 16:26:00 +0900</pubDate>
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<title>死者名義の相続登記</title>
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こんにちは。少し暑さが和らいだと思ったら、台風の季節です。なんだか今年は雨が多いような気がします。さて、先日、死者名義の相続登記をしました。土地の登記名義人が死亡され、相続人間で遺産分割協議をしました。次に相続登記をして名義変更をという時、その不動産を取得した相続人の一人が突然お亡くなりになったのです。今回の場合、協議書にご本人の署名があり印鑑証明書も取得してありましたので、その方の相続人が代わってその亡くなられた方への相続登記を済ませました。このように、二次相続が起こっているが一時相続人への相続登記を行う場合、租税特別措置法第８４条の２の３第１項により土地に対する登録免許税は非課税となります。相続登記、贈与の登記、遺言書作成のご相談、会社設立登記、役員変更登記など、登記に関するご相談は、いつでもお気軽に司法書士おおた事務所までお電話ください。ご相談はもちろん無料です。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20220906164514/</link>
<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:45:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記の義務化について　４</title>
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皆様いかがお過ごしでしょうか？私はこの頃、朝４時３０分に起き６時１５分に家を出て、６時４７分発の電車に乗って通勤しています。早起きはちょっと辛いですが、満員電車に乗るよりかはマシですので。さて、相続登記の改正とともに令和３年の通常国会で、住所、氏名変更登記も義務化されることが決まりました。①所有権登記名義人の住所、氏名に変更があったときは２年以内にその変更登記をしなければならない。②正当な理由なく変更登記をしなかった場合は５万円以下の過料の可能性あり。③義務化前の住所氏名変更も対象となる。相続登記、贈与の登記、抵当権抹消登記、会社設立登記、役員変更・目的変更登記等、登記に関するお問い合わせは、いつでもお気軽に大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお電話ください。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20220729172011/</link>
<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 17:20:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記の義務化について　２</title>
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こんにちは！皆様いかがお過ごしでしょうか？あっという間に梅雨が明けて、最高気温４０度を超す過酷な日々が続いたかと思うと、今度は一転して台風による大雨。夕食後、近頃はみたらし団子をやめてアイスクリームにしています。さて、前回申し上げましたように、所有者不明の土地の問題を解決すべく、この度、不動産登記法改正の中に相続登記の義務化が盛り込まれました。改正法の施行は令和６年４月１日です。その内容のあらましは、①不動産の相続人は、相続開始（被相続人の死亡）を知り、かつ自分がその所有権を取得したことを知った日から３年以内に相続登記をしなければなりません。②「正当な理由なく」相続登記をしなかった場合は、１０万円以下の過料に処せられる場合があります。③この法律には遡及効があり、法改正後発生した相続だけでなく、施行前に発生した相続についても登記をしなければなりません。すでに発生している相続については、施行日である令和６年４月１日から３年以内の登記が義務付けられます。今まで相続登記をするかどうかは相続人の手にゆだねられていたのに、随分厳しくなったものです。これも所有者不明の土地問題が差し迫ったものとなっているからでしょう。相続登記、抵当権抹消登記、贈与の登記、会社設立登記、会社変更登記など登記に関するご相談は、お気軽に大府市にある司法書士おおた事務所までお電話ください。
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<link>https://ota-jimusyo.com/blog/detail/20220705163309/</link>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 16:33:00 +0900</pubDate>
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