権利証について 1

お問い合わせはこちら

ブログ

権利証について 1

2023/02/07

 ここ数日、わずかに暖かさを感じるようになった気がします。この前まで、出勤時真っ暗の中自転車を走らせていましたが、少し明るくなってきました。皆様、お変わりございませんでしょうか?

 

 本日は、権利証について。

  権利証が必要になるのは、ご自身所有の不動産を売却したり、贈与したり、もしくは抵当権を設定したりするなどの場合です。すなわち、不動産の所有者が登記義務者として法務局に登記申請を行なう際に必要となります。登記申請を希望する現在の所有者が、なりすましの第三者ではなく、また本人の意思に基づいた内容であることを確認するため、所有者であることの証である書類、権利証の提出が求められるのです。

 ちなみに、平成17年に不動産登記法が改正される前は、権利証というと、法務局の朱色の登記済という印鑑が押してあって、登記した受付年月日がスタンプされていましたが、今は、登記識別情報通知という名前になって、A4サイズの紙切れ(?)となり、下の方に貼られた目隠しシールの下に12桁の暗証番号が記載されているものになりました。このタイプの権利証の場合、暗証番号を知っていることが所有者の証となりますので、必要のある時以外はシールを貼ったまま大切に保管されることをお勧めいたします。

 

 相続登記、贈与の登記、所有者住所変更登記、抵当権抹消登記、遺言書作成のお手伝い、会社設立登記、会社変更登記等、登記に関するご相談はいつでもお気軽に大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお電話ください。ご相談はもちろん無料です。