相続登記をする意味

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相続登記をする意味

2020/04/28

相続登記

 相続登記はいつまでにしなくてはという法律上の期限や義務はありません。

 しかし、第三者に対して「これは私が相続した不動産です。」と主張するためには登記しておくことが必要です。この先、あなたの不動産を売却したり、又はそれを担保に借金したりする時には、その前に相続登記をして名義を替えておかなければならないのです。

 また、相続開始の時には配偶者と子どもだけだった相続人も、長年放っておく間に次の相続、さらにまた次の相続が発生するということになります。そうなると、相続人がどんどん増えて遺産分割協議もままならず厄介なことに。どうぞ、相続登記はお早めに。

 相続登記のご相談は、大府市の司法書士おおた事務所へお気軽にお電話ください。