遺言について 5

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遺言について 5

2021/05/25

 こんにちは!皆様いかがお過ごしでしょうか?

 愛知県も緊急事態宣言がまた発出され、ニュースを見てもこの話題ばかり。この頃は、行き帰りの満員電車が恐ろしくて、極力空いた電車に乗ろうと発車時間の違う電車に変えたりしてみますが、どれも満員。不安いっぱいの毎日です。でも、家のベランダでは律義に紫陽花が花を咲かせようと沢山蕾をつけてくれています。視点を変えて、なんか楽しみを見つけなくっちゃですよね。

 

 本日は、自筆証書遺言保管制度について。

  「遺言について2」で自筆証書遺言について書きましたが、その中で、この遺言の欠点として、紛失したり破棄されたりする心配や、裁判所の検認手続きが必要と書きました。自筆証書遺言保管制度を利用すると、遺言を法務局に保管してもらうことができ、裁判所の検認も不要となります。また、公正証書遺言と比べて安価で済みます。ただ、保管手続きは、必ず遺言者本人が法務局に出向いて手続きしなければなりませんし、無封状態の遺言書でなければなりません。それと一番気を付けなければならないのは、法務局では、形式面での遺言書の確認はしてくれますが、その遺言の内容が有効なものであるかまではチェックしてくれません。自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするか、長所短所をよく見極めて判断する必要がありそうです。

 

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