相続登記の義務化について 2
2022/07/05
こんにちは!皆様いかがお過ごしでしょうか?あっという間に梅雨が明けて、最高気温40度を超す過酷な日々が続いたかと思うと、今度は一転して台風による大雨。夕食後、近頃はみたらし団子をやめてアイスクリームにしています。
さて、前回申し上げましたように、所有者不明の土地の問題を解決すべく、この度、不動産登記法改正の中に相続登記の義務化が盛り込まれました。改正法の施行は令和6年4月1日です。
その内容のあらましは、
①不動産の相続人は、相続開始(被相続人の死亡)を知り、かつ自分がその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
②「正当な理由なく」相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
③この法律には遡及効があり、法改正後発生した相続だけでなく、施行前に発生した相続についても登記をしなければなりません。すでに発生している相続については、施行日である令和6年4月1日から3年以内の登記が義務付けられます。
今まで相続登記をするかどうかは相続人の手にゆだねられていたのに、随分厳しくなったものです。これも所有者不明の土地問題が差し迫ったものとなっているからでしょう。
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