死者名義の相続登記

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死者名義の相続登記

2022/09/06

 こんにちは。少し暑さが和らいだと思ったら、台風の季節です。なんだか今年は雨が多いような気がします。

 

 さて、先日、死者名義の相続登記をしました。土地の登記名義人が死亡され、相続人間で遺産分割協議をしました。次に相続登記をして名義変更をという時、その不動産を取得した相続人の一人が突然お亡くなりになったのです。今回の場合、協議書にご本人の署名があり印鑑証明書も取得してありましたので、その方の相続人が代わってその亡くなられた方への相続登記を済ませました。このように、二次相続が起こっているが一時相続人への相続登記を行う場合、租税特別措置法第84条の2の3第1項により土地に対する登録免許税は非課税となります。

 

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