相続登記は司法書士おおた事務所

お問い合わせはこちら

ブログ

相続登記は司法書士おおた事務所

2020/04/30

相続放棄について2

2⃣ 相続放棄する場合、特に注意すべき点

   1.相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に

     (通常は死亡した日から3か月以内に)しなければなりません。

   2.先に遺産を処分すると、単純承認とみなされ、相続放棄出来なくなります。

   3.相続放棄は原則として撤回できません。

   4.相続放棄した人の子は代襲相続できません。

   5.第一順位の相続人全員が相続放棄した場合、次順位の人が相続人となります。

    (この場合、期限は先順位の相続人が放棄したことを知った日から3か月以内)

3⃣ 相続放棄はどのようにするか?

   相続放棄をするには、相続放棄申述書に必要事項を記載して被相続人の最後の住所

   地の家庭裁判所に提出します。その添付書類として、被相続人の住民票除票or戸籍

   附表、死亡の記載のある戸籍謄本、相続放棄する人の戸籍謄本等が必要になります

   が、被相続人と放棄する人の続柄によって、さらに別の戸籍謄本が必要になる場合

   もあります。

   

   相続登記、相続放棄は大府市の司法書士おおた事務所へお気軽にご相談ください。