相続登記は司法書士おおた事務所

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相続登記は司法書士おおた事務所

2020/05/07

相続登記について1⃣

 相続登記には3つのパターンがあります。

  1.法定相続分による登記

  2.遺言による登記

  3.遺産分割協議による登記  です。

遺言書がなく、遺産分割協議もしないという場合、民法で定められた法定相続分で相続登記を行います。この場合、相続人全員で申請しなくても、そのうちの一人が全員分を申請することも可能ですが、登記識別情報通知(権利証)は申請した人の分しか発行してもらえないので注意が必要です。

相続登記のご相談は大府市の司法書士おおた事務所へお気軽に。