相続登記

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2020/05/16

相続登記3⃣

前回は法定相続分について書きましたが、この法定相続分通りに遺産を分けなければならないというわけではありません。法定相続人全員で協議して分け方を決めることもできます。これを遺産分割協議と言い、この場合、相続登記をするにはその遺産分割協議書を添付しなければなりません。遺産分割協議書の書き方によっては、贈与税がかかってきたりすることもありますので注意が必要です。

 

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