相続登記

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2020/05/10

相続登記2⃣

 法定相続続き

 法定相続人となる範囲、その相続分は民法で定められています。

  まず、必ず法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者です。

  その配偶者+第一順位は、子ども及びその代襲者

    配偶者+第二順位は、直系尊属(親・祖父母)

    配偶者+第三順位は、兄弟姉妹及びその代襲者 となります。

  また、その相続分は

    配偶者と子供が相続人の場合……配偶者2分の1、子2分の1

    配偶者と直系尊属が相続人の場合……配偶者3分の2、直系尊属3分の1

    配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合……配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 です。

  

  相続登記については、大府市に事務所のある「司法書士おおた事務所」へお気軽にご相談ください。