抵当権抹消登記、

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抵当権抹消登記、

2020/07/04

 皆様、お元気ですか?

  週間天気予報を見ると、雨マークばかり。梅雨だから仕方ないとはいえ、休みの日にたくさんお洗濯をしようと思ってもベランダに干すこともできず、うっとうしいことです。こんな時は、鉢植えの花々の写真を撮ったりして楽しんでいます。

 さて、本日は、抵当権抹消登記について。

  住宅ローンを完済されますと、金融機関から抵当権を抹消するための書類が送られて来ます。解除証書などの登記原因を証する書面、登記識別情報or登記済証、委任状などです。抵当権抹消登記は一刻を争うほど急いでしなければならないものではありませんが、放置している間に書類自体を失くしてしまうというのはよくある話です。

  たとえ抵当権が実質的に消滅していても登記簿上残っていると、その不動産を売却するとか、その不動産をもとに新たに金融機関から融資を受けたいという時に不都合が生じます。抹消書類が届いたら早めに登記申請をして抵当権を抹消してしまいましょう。

 相続登記、抵当権抹消登記、贈与登記、財産分与登記などのご相談は、大府市に事務所のある司法書士おおた事務所へお気軽にお電話ください。