商業登記 「登記懈怠」

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商業登記 「登記懈怠」

2020/10/04

 皆様、お元気ですか?

 ついこの間まで、事務所の中までツクツクボウシの大きな声が聞こえてきましたが、この頃は、帰り道自転車に乗って線路際の道路を走っていると、虫の声が聞こえてきて「ああ、秋やなあ」「この調子だと、あっという間に年末や」と思ってしまいます。

 さて、今日は商業登記の登記懈怠について。

 会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に法務局に変更登記をしなければなりません。登記事項の変更とは、たとえば、会社の本店移転、商号変更、役員変更、などですが、代表取締役が住所を変更しただけでも変更登記をしなければなりません。2週間を過ぎてからでも変更登記は受け付けてくれますが、過料という100万円以下の制裁金を払わなければならない場合があります。金額は数万円から10万円くらいが多いようですが、どれくらいの期間懈怠したら過料になるのか、はっきりした決まりがあるわけではありません。

 登記申請後、登記懈怠を知った登記官から裁判所に連絡が行き、裁判所から会社代表者宛に通知が来ます。

 どうか登記を放っておかないようご注意ください。

 

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