家督相続

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家督相続

2020/09/02

 最近、家督相続に関わる戸籍を収集する仕事をしました。家督相続は、戦前に行われていた相続制度で、昭和22年の民法改正によって廃止されました。具体的には、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に発生した相続に適用されます。この間に戸主がなくなった場合、家督相続人が一人ですべての財産を承継します。

 昔のことで現在は関係ないと思われるかもしれませんが、不動産の登記名義人(所有者)が上記の期間に亡くなられたまま相続登記が現在まで放置されていた場合は、旧民法が適用されることになります。

 

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