遺言について 2

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遺言について 2

2021/02/20

こんにちは!皆様いかがお過ごしでしょうか?

最近は暖かい日が増え、うちのベランダの梅の木もつぼみが膨らんで今にも咲きそうです。

 

 さて、遺言には、一般に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

本日は自筆証書遺言について。

 自筆証書遺言はその名の通り、全文、日付、署名を自筆し、押印するものです。自分の好きな時に作成することができ、特別な費用もかかりません。ただ欠点としては、作成後紛失したり、破棄されたり、隠匿されたりするという可能性があり、また、相続人に発見してもらえないという心配もあります。その他、裁判所に検認してもらうという手続きが必要です。

 次回は公正証書遺言について。

 

 

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