遺言について 3

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遺言について 3

2021/03/16

皆様いかがお過ごしでしょうか?

うちの事務所のすぐ近くに大府市役所があるのですが、そこの桜が開花しました! 満開まではまだ数日かかりそうですが、その時は写真を撮ろうと思います。花の写真とうちの猫の写真をスマホにため込んで、電車待ちの時間とかに見て楽しんでいます。

 

さて、本日は公正証書遺言について。

公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して口頭で遺言したい内容を伝え、それに基づいて公証人が遺言書を作成します。

公正証書遺言の利点は、

 ①相続するにあたって裁判所の検認が不要である。

 ②公証役場で管理されるので紛失したり、誰かに隠匿されたり破棄されたりする心配がない。

 ③自筆する必要がない。

 ④出張費を払えば、自宅や病院でも作成できる。

 ⑤公証人が作成するので遺言が無効になるようなことはまずない。

公正証書遺言の欠点は、

 ①費用がかかる。

 ②証人2人の立ち合いが必要。

などです。

 

 相続登記、抵当権抹消登記、贈与登記、財産分与登記などのご相談は、大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお気軽にお電話ください。