遺言について 4
2021/04/20
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
この間まで桜でしたが、今はひらどつつじの季節です。大府駅から事務所までの駅前通り歩道沿いにつつじの花がいっぱいです。中でも、白い花なのに花びらの一部だけピンクが混じっているのがあって、とても清々しくて見とれてしまいます。
さて、本日は秘密証書遺言について。
この遺言は、遺言した内容を他の人に知られたくない時などに作成します。公正証書遺言では、公証人や証人に遺言内容が知られてしまいますが、こちらの場合は、内容を秘密にしたまま公証人に遺言の存在を証明してもらえます。ただ、自分だけで作成するので内容に不備があって遺言自体が無効になることもあり得ます。また、公正証書遺言のように公証役場で保管してくれるわけではないので紛失する心配もあります。その他、家裁の検認手続きが必要です。
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