相続登記を放置しておいた場合

お問い合わせはこちら

ブログ

相続登記を放置しておいた場合

2021/08/31

 朝、出勤の時、昇る太陽の方を向いて駅まで自転車を走らせます。日差しの強さは真夏のそれですが、ちょっと日陰に入ると吹く風が涼しく秋の気配を感じるようになりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか?

 

 ところで、相続によって不動産の所有権を取得された方、もう相続登記はお済みでしょうか?この登記は、いつまでにしなければならないというものではありません。しかし、被相続人がお亡くなりになった後、何十年もそのままにしておかれますと、本来の相続人がその後お亡くなりになり、また、その相続人もお亡くなりになってという風に、相続人が何十人にも膨れ上がるのです。実際に相続人となって所有権を取得しようとする方は、まったく見ず知らずの遠い遠い親戚の方に頼み込んで、遺産分割協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書を用意してもらわなければなりません。また、戸籍集めも膨大な量になりますし、役所の保存期間経過で取得することもできなくなる場合もあります。

 というわけで、相続登記はお早めに済まされることをお勧めします。

 

 相続登記、贈与の登記、抵当権抹消登記、会社設立登記、会社役員変更登記等、登記に関するご相談は、大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお気軽にお電話ください。