抵当権付きの建物滅失登記

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抵当権付きの建物滅失登記

2021/10/19

 こんにちは。昨日から一気に涼しくなり、と言いますか寒くなり、休みの日に衣替えしなくっちゃと思っています。ニュースを見れば、衆議院議員選挙の話題があふれています。さて、どんな結果になるでしょうか。

 

 今回は、借金を返済したのに抹消登記をしなかった抵当権付きの建物の滅失登記について。

 

古くなってしまった建物を取り壊して新しい建物を建てようとする場合、古い建物の解体工事後、滅失登記をしなければなりません。これは、土地家屋調査士さんの領域で法務局に申請します。ただ、取り壊す建物に、登記簿上抵当権がついたままの場合を散見します。この場合でも、解体する建物についている抵当権が「すでに弁済されている場合」は、抵当権者の同意(承諾)を得て取り壊すことは可能です。

 

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