共有物分割1
2021/11/05
朝晩めっきり寒くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は最近100色の色鉛筆を買ってもらったので、休みの日は猫の絵ばかり描いています。子供の頃から絵をかくのが好きで、そういう関係の仕事がしたかったのですが、いつの間にか道を外れてしまいました。
さて、本日は共有物分割について、
例えば、1筆の土地をAB2人共有で所有している場合
①現物分割 1筆の土地を2筆に分筆して、その1筆をA所有、もう1筆をB所有とする。
②換価分割 共有不動産を売却してしまって、ABの持分に合わせて売却代金を分ける。
③価格賠償 Aの持分に対する金額をBが支払って(AからBへ持分の売却)B単独所有とする。
という方法で単独所有にすることができます。
次回は、①の現物分割の場合の登記について です。
相続登記、贈与の登記、財産分与の登記、抵当権抹消登記、会社設立登記、会社役員変更登記 など、登記に関するご相談はいつでもお気軽に、大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお電話ください。