共有物分割2
2021/12/03
こんにちは!皆様いかがお過ごしですか?12月に入りめっきり寒くなりましたね。今日から朝、出勤時の自転車に乗るとき手袋をするようになりました。これからはマフラーも必要になりますね。
さて、共有物分割のうちの現物分割について少し。
AさんとBさんが土地1筆を共有している場合、その土地を分筆して土地甲、土地乙とし、このままではどちらの土地も共有のままなので、甲についてはB持分全部移転、乙についてはA持分全部移転という登記をして、Aさんが土地甲の単独所有者となり、Bさんが土地乙の単独所有者となります。
この場合の登録免許税の計算ですが、共有持分割合を超えて取得する持分については、評価額×1000分の4の軽減税率は使えず、原則に戻って1000分の20で計算します。なので、もともとの持分どおり分割する場合であれば1000分の4が適用されます。
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