遺贈について

お問い合わせはこちら

ブログ

遺贈について

2022/01/28

 こんにちは!皆様ご機嫌いかがでしょうか?私は、今朝、いつもの通り自転車に乗って最寄り駅まで出勤する途中で転んでしまいました。以前、お年寄りが同じく自転車に乗っていて転んで、すぐに起き上がれずにいらっしゃたので、自転車を起こすのをお手伝いしたことがありました。今日の私も、足の痛いのはもちろんですが、パット立ち上がれず、こんなはずではなかったと情けない思いをしました。気持ちだけはいつまでも若いのですが、身体能力の低下をつくづく感じます。もう、ピンヒールの靴なんか履けません!

 

 さて、昨日、この間申請していた遺贈の登記が完了しました。遺贈の登記は相続による登記と違って、登記権利者と登記義務者の共同申請なので、指定された遺言執行者がいる場合はその方と受遺者(もらう人)が、いない場合は相続人全員と受遺者が申請人となります。また、相続登記と違う点は他にもあって、遺言者の登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合は、所有権移転登記の前に住所変更登記をしなければなりません。また、権利証と義務者となる人の印鑑証明書も必要になります。

 

 相続登記、贈与登記、住所変更登記、ローン返済による抵当権抹消登記、会社設立登記、役員変更登記及び遺言書作成のご相談等、登記に関するご相談は大府市に事務所のある司法書士おおた事務所までお気軽にお電話ください。