遺贈について 2
2022/02/22
皆様、こんにちは‼ いかがお過ごしでいらっしゃいますか? ここ数日、うちの猫は一日中湯たんぽのそばを離れません。今週末になると少し暖かくなるとのこと。うれしい限りです。
さて、前回の遺贈についての続き。
遺贈の場合、通常の贈与と違って「贈与します」「はい、もらいます」という双方の意思表示は不要で、遺言する遺贈者の一方的な意思表示によって成立します。なので受遺者(もらう人)が、「そんなもんいらん」という場合だってあり得ます。こういう場合、遺贈者が死亡後、遺贈を放棄することが認められていまして、一旦放棄すると相続時に遡って遺贈の効力は失われます。よって、遺贈されるはずの宙に浮いた財産は相続人が相続することになります。
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