遺産分割協議書作成の手順 2

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遺産分割協議書作成の手順 2

2022/10/07

こんにちは!今日は一日雨。昨日あたりから急に寒くなって、それまで半袖の服装で良かったのにジャケット必須となって来ました。

 

遺産分割協議書作成の手順2

 被相続人が所有していた財産を確定します。

 ①預貯金 預金名義人死亡の旨が分かった時点で預金は凍結されますが、誰が相続したかが分かる遺産分割協議書、戸籍等を示して、預貯金の払い戻しをします。

 ②不動産 法定相続分通りに登記する場合は協議書は不要です。

 ③自動車 運輸支局で名義変更します。

 ④有価証券等 証券会社などで名義変更します。

  相続財産といえば以上のようなものが一般的ですが、プラスの財産ばかりではなく、借入金、ローンなどの債務についても確定しなければなりません。財産より債務のほうが多い場合、相続放棄することも考える必要があります。これは、家庭裁判所に相続放棄を申述するという方法で行ないますが、ただ通常は相続人が被相続人の死亡を知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。

 

 

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