遺産分割協議書作成の手順 3

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遺産分割協議書作成の手順 3

2022/10/18

 こんにちは!ここ数日過ごしやすい日が続きます。今朝、自転車で通勤途中、金木犀のいい香りがして来て思わず立ち止まり大きく深呼吸しました。昔、高校生だった時、古い趣のある木造二階建(私の母もその校舎で勉強したと言っていました)校舎の入り口両横に、大きな金木犀の木があったのを思い出します。

 

 遺産分割協議書作成の手順 3

  遺産分割協議を行う。

  手順2で作った財産目録を前に、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰が何を相続するかをみんなで話し合うのです。もし、相続人の中に未成年者がいる場合は、父母が代わりに協議に加わります。父母も相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。また、相続人が認知症の場合は、その人に意志能力があれば本人が参加し、ない場合は後見人を選任することになります。相続財産が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要になり、その期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

 

 

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