遺産分割協議書作成の手順 4

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遺産分割協議書作成の手順 4

2022/11/08

 こんにちは!皆様いかがお過ごしでしょうか?私は時間のある時は、少し遠くのスーパーマーケットまで自転車に乗って食材を買いに行きます。広い道路沿いの並木道を歌を歌いながら走り抜けます。木の葉が色づいて美しい季節になりました。

 

 さて、遺産分割協議書作成の手順4です。

   遺産分割協議書作成

  手順3で協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、被相続人について 名前、死亡日、最後の本籍地、最後の住所などを記載し、相続財産とその財産を誰が相続するかという内容を記載します。この場合、不動産、預金、有価証券、車等それぞれを特定するための書き方があります。また、相続人全員がその協議内容に合意したという文言も必要です。その他、後日判明した遺産は誰が相続するのかも記載しておいた方が後々揉めることがなくて良いでしょう。そして、協議書の最後に相続人全員の名前、住所を記載し、それぞれ署名と実印での押印をします。押印は印鑑証明書と照合できるよう印影が鮮明になるように押しましょう。また、協議書が複数ページにわたる場合は相続人全員による契印が必要になります。

 

 

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