相続登記
2020/05/10
相続登記2⃣
法定相続続き
法定相続人となる範囲、その相続分は民法で定められています。
まず、必ず法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者です。
その配偶者+第一順位は、子ども及びその代襲者
配偶者+第二順位は、直系尊属(親・祖父母)
配偶者+第三順位は、兄弟姉妹及びその代襲者 となります。
また、その相続分は
配偶者と子供が相続人の場合……配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合……配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合……配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 です。
相続登記については、大府市に事務所のある「司法書士おおた事務所」へお気軽にご相談ください。