抵当権設定仮登記

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抵当権設定仮登記

2022/03/31

 こんにちは!いかがお過ごしでしょうか?温かくなりましたね。今日は、スーツのみで(コートなしで)出かけました。

 本日は、三重県の桑名での決済に行ってきました。私は車の免許を持っていないので、甚目寺から名古屋まで名鉄で、そこから近鉄に乗り換えて桑名まで行き、次にバスに乗って決済場所にたどり着きました。いつもよりたくさんの距離を歩いたと思います。階段上りも沢山。いい運動になりました。

 

 さて、本日は抵当権設定仮登記について

 仮登記には1号仮登記と2号仮登記があります。1号仮登記は登記すべき権利変動はすでに生じているが、権利証等本登記申請に必要な書類が添付できない場合に順位を保全するために行います。また、2号仮登記は権利変動がまだ起きていないが、その請求権が発生している場合にその請求権を保全するために行います。実務上扱うことが多いのは1号の抵当権設定仮登記です。この1号仮登記をするメリットは、登録免許税が不動産1個につき1000円と格段に安くできること、また順位保全効と言ってその仮登記より後の日付で登記した抵当権者等より優先されることが挙げられます。しかし、相手が協力しない場合に本登記できないというリスクを負わなければなりません。1号仮登記をする場合、先に述べました通り権利証は不要ですが、発行後3カ月以内の印鑑証明書は必要です。

 

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