登録免許税の軽減要件一部変更

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登録免許税の軽減要件一部変更

2022/05/13

 こんにちは!皆様、いかがお過ごしですか?ゴールデンウイークも終わり当分祭日はありません。疲れがどっと出る感じですが、張り切ってまいりましょう!

ベランダの紫陽花の蕾が膨らんできました。律義に今年もきれいな花を咲かせてくれそうで楽しみです。

 

 さて、令和4年度の税制改正により登録免許税の軽減要件が一部変更となりました。その中で居住用家屋を購入した場合の登録免許税の軽減要件について少し記載しておきます。

 居住用家屋を購入して所有権移転登記をする場合、役所で住宅用家屋証明書というのを発行してもらってそれを登記申請書に添付することにより、登録免許税の税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます。今年の4月1日よりこの証明書をもらえる適用条件が変わりました。今までの築年数要件(木造20年、マンション等耐火建物は25年)が廃止され、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが要件に追加されました。登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の建物については新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます。購入時に住宅ローンを組むなどして抵当権設定登記をする場合も、同じ要件を満たしていることにより、登録免許税の税率が1000分の4から1000分の1に軽減されます。

 

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